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浮気・離婚の知識
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数年前に離婚した夫に財産分与・慰謝料は請求できる?
財産分与・慰謝料の請求に関してですが、
本来は離婚時にキチンと決めておくのが良いのですが、
何かの事情で請求をしていなかった場合もあるかと思います。
●財産分与
財産分与に関しては、夫婦が結婚していた期間中に貯めた財産を、
離婚に際して半分ずつに分けるというものですが、
離婚後2年間であれば財産分与の請求をする事が可能です。
ただし、2年を過ぎると請求が出来なくなります。(民法第768条第2項)
●慰謝料
慰謝料に関しては、相手方に非があり、それが原因で離婚に至った時に請求できるものです。
その為、離婚に至った原因により請求できる場合と、請求できない場合があります。
請求できる場合の典型的なものは主に不貞行為やDVなどによるものです。
離婚原因で一番多い性格の不一致などでは請求はできません。
そして慰謝料の請求は離婚後3年以内であれば請求が可能です。
ただし、3年を過ぎると請求が出来なくなります。(民法第709条)
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2012年01月06日



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