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不倫後の離婚で親権・養育費は?
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浮気が発覚して離婚に至る場合、夫婦間に子供がいる際によく聞かれるのが
「浮気をした人間に子供を育てる権利はない」
「浮気をしたのだから養育費は払わない」
というものです。
浮気で離婚に至った場合に親権が取れない、養育費の支払いを
しないというのは、それだけでは認められない事が多いです。
離婚理由としては浮気になりますので、浮気をした側に責任があり、
慰謝料等の請求があれば支払う必要はあります。
●親権
親権に関してはあくまでも「子供の幸せ」を基準として判断されます。
具体的には虐待の有無、子供の年齢や性格、
経済力、愛情、健康状態など、総合的に判断されますので
浮気の行為だけで親権が取れないという事はありません。
ただ、小さい子供を一人で放ったらかして浮気をしていたり、
頻繁に夜遊びに行って浮気をしていたりする場合は
育児を十分に行っていないという事実があるので親権者として
ふさわしくないと判断されることもあり得ます。
現実的には10歳未満の子供は虐待等の特別な理由がない限りは
母親が親権者となり、10歳以上の場合は、子供の意思に任せるケースが多いようです。
●養育費
養育費は子供が成長する為の生活費や教育費に充てられるものです。
離婚した相手の生活を支えるものではない為、
離婚原因がどちらにあっても負担することになるのです。
離婚の原因をどちらが作ったかの夫婦間の問題と、
親の子どもへの扶養義務とは別問題となっています。
【File 20】
内縁・同棲・愛人 [2011/4/26 更新]
内縁・同棲・愛人
「内縁」の妻、「同棲」中の彼女、「愛人」関係にある女性・・・
「内縁」「同棲」「愛人」という言葉は日常生活でもよく使われ、
どれも男女関係を表す言葉ですが法律上には大きく違いがあります。
●【内縁】
「内縁」とは、婚姻の意志のもとに共同生活を行っている状態で、
生活する上で社会的には夫婦と認められていても、婚姻届を出していない為、
法律的に夫婦とは認められませんが事実上の夫婦関係をいいます。
内縁と法律上の夫婦との違いは婚姻届出の有無だけで、
法律上も内縁は「婚姻に準ずる関係」として保護されています。
ただし、婚姻届を出した正式の夫婦を対象にしたものや、
第三者に影響があるような事項に関しては保護されておらず、
内縁の夫が死んでも内縁の妻には相続権がありません。
●【同棲】
「同棲」とは、お互い好意のある男女が同居しているという状況です。
基本的には一緒に暮らしているという意味しかないので、
結婚の意志のもとに共同生活を行っている内縁関係までには至っていない場合に使われる言葉です。
●【愛人】
「愛人」とは、お互い、若しくは一方に配偶者がいる男女が相思相愛になった状態を意味しています。
不貞行為は配偶者としての貞操義務の不履行を意味しており離婚理由としても規定されています。
したがって、愛人関係にあっても、法律の保護はほとんど受けられません。
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2011年12月22日



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